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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第三十九条 (国土交通省令への委任)
令和二年法律第六十号
法律
(国土交通省令への委任)
第三十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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