(品質管理体制の審査の基準)
第二条
法第三十三条第二項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一品質管理体制(役務の提供品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める役務の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。
- 二登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務の提供に係る設備(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務の提供に係る設備を含む。)を用いて役務の提供が行われていること。
- 三登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務評価に係る設備(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務評価に係る設備を含む。)を用いて役務評価が行われていること。
- 四登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務評価の方法(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務評価の方法を含む。)により役務評価が行われていること。
- 五登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る役務について日本産業規格に適合することの役務評価が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
- 六次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。
- イ役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、登録認証機関の認証に係る役務の提供部門とは独立した権限を有する品質管理責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
- ロ品質管理責任者は、登録認証機関の認証に係る役務の提供に必要な技術に関する知識を有し、かつ、これに関する実務の経験を有する者であって、標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められるものであること。
- イ