第十三条 国内登録認証機関は、第九条の表の一の項の審査をした結果、役務が日本産業規格に適合し、かつ、認証依頼者の品質管理体制が第二条の基準を全て満たしていることを確認し、認証を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗