第十二条
法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る役務に係る被認証者等の社内規格その他役務の提供に関する書類を調査するとともに、当該役務を提供する全ての事務所又は事業場(主務大臣が告示で定める役務の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の事務所又は事業場)に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。
法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る役務に係る被認証者等の社内規格その他役務の提供に関する書類を調査するとともに、当該役務を提供する全ての事務所又は事業場(主務大臣が告示で定める役務の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の事務所又は事業場)に対し現地調査等を行うことにより、第二条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。