(認証に係る審査の実施時期及び頻度) 第九条 法第三十三条第二項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗