第十六条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証を全て取り消すものとする。一第九条の表の四の項から八の項まで又は第十条第一項の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。二前条第二項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が役務に関する役務関係書面に、法第三十三条第一項の表示を付したとき。2前条第六項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗