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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第十六条

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令

第十六条

国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証を全て取り消すものとする。

  1. 第九条の表の四の項から八の項まで又は第十条第一項の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 前条第二項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が役務に関する役務関係書面に、法第三十三条第一項の表示を付したとき。

2前条第六項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。

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