第十七条 国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が役務に関する役務関係書面に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗