(指定棚田地域の指定の解除の申請)
第二条
法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。