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棚田地域振興法 第七条 (指定棚田地域)

令和元年法律第四十二号法律
(指定棚田地域)

第七条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを指定棚田地域として指定する。

  1. 棚田等の保全を図るため、当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められること。
  2. 当該棚田地域に係る棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

2都道府県は、前項の申請(次項の規定による市町村の提案に基づくものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。

3市町村及び前条第五項に規定する棚田地域振興活動に参加する者は、都道府県に対し、第一項の申請をすることについての提案をすることができる。

4前項の提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき第一項の申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、同項の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定による指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

6主務大臣は、第一項の規定による指定に係る都道府県の申請に基づき、当該指定を解除することができる。この場合においては、第二項及び前項の規定を準用する。

7前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定棚田地域が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定に係る都道府県の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、第五項の規定を準用する。

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