棚田地域振興法施行規則 第一条 (指定棚田地域の指定の申請)
令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(指定棚田地域の指定の申請)
第一条
棚田地域振興法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により指定の申請をしようとする都道府県は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一
申請に係る棚田地域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位及び当該棚田地域を表示した付近見取図
- 二
法第六条第一項の規定により都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、当該都道府県棚田地域振興計画 - 三
法第七条第二項の規定により協議をした関係市町村との協議の概要 - 四
法第七条第三項の規定による提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要 - 五
棚田等の保全に関する都道府県又は市町村の条例が定められているときは、当該条例の写し
- 六
前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
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(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
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