棚田地域振興法施行規則 第三条 (指定棚田地域振興活動計画の認定の申請)
令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(指定棚田地域振興活動計画の認定の申請)
第三条
法第十条第一項の規定により認定の申請をしようとする市町村は、別記様式第三による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一
縮尺、方位及び指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示した付近見取図
- 二
指定棚田地域振興活動計画の工程表及びその内容を説明した文書
- 三
法第八条第五項の規定により協議をした都道府県知事との協議の概要 - 四
法第八条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、同項の規定により作成されているエコツーリズム推進全体構想 - 五
前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文