(認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)
第四条
法第十条第五項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第四による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
法第十条第五項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第四による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。