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棚田地域振興法施行規則 第五条 (軽微な変更)

令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(軽微な変更)

第五条

第十条第五項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名の変更
  2. 計画期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

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