(軽微な変更) 第五条 法第十条第五項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名の変更二計画期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗