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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二十三条 (電子情報処理組織による手続の特例)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(電子情報処理組織による手続の特例)

第二十三条

主務大臣は、法第四十五条第三項の規定による報告(前条第一項、第二項及び第五項の報告に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、法第四十五条第三項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機(以下「報告用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項並びに次条第一項、第三項及び第四項において同じ。)を使用して行わせることができる。

2前項の規定により行われた法第四十五条第三項の規定による報告は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。

3第四十五条第三項の規定により主務大臣に報告をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による報告を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項を報告用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

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