条文くん法令検索 AIに質問する

電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二十二条 (認証の報告)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(認証の報告)

第二十二条

第四十五条第三項の規定に基づき、国内登録認証機関は、法第三十二条第一項から第三項まで並びに第三十七条第四項及び第五項の認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第七の報告書により主務大臣に報告するものとする。

  1. 認証契約を締結した期日及び認証番号
  2. 被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
  3. 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
  4. 電磁的記録の名称
  5. 認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地
  6. 認証に係る電磁的記録の作成が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別するための表示事項及びその方法
  7. 認証契約の有効期間を定めたときは、その期間
  8. 第三十二条第一項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
  9. 認証に係る法の根拠条項

2国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。

3国内登録認証機関は、被認証者に対して第十五条第二項の請求又は同条第七項の通知をした場合にあっては、速やかに、その旨を主務大臣に報告するものとする。

4国内登録認証機関は、認証の全部又は一部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、取り消した認証に係る第一項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第八の報告書により主務大臣に報告するものとする。

5国内登録認証機関は、認証契約が終了した場合にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名、終了した認証契約に係る第一項第三号から第六号まで及び第九号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第九の報告書により主務大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第二十二条(認証の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(国内登録認証機関に係る公表の基準) 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 目次 第二十三条(電子情報処理組織による手続の特例) →