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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則
令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号
府省令
· 条文 4 件 ·
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設)
第二条
(所外診療の承認)
第三条
(所外診療の承認の申請)
第四条
(承認台帳の整備)