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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則 第一条 (法第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設)

令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号府省令
(法第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設)

第一条

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号。以下「法」という。)第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
  2. 精神保健指定医として職務を行う施設
  3. その他厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める施設

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