(法第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設)
第一条
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号。以下「法」という。)第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
- 二精神保健指定医として職務を行う施設
- 三その他厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める施設
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号。以下「法」という。)第十一条の二第一項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。