(所外診療の承認の申請)
第三条
所外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
- 一国立ハンセン病療養所医師等の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
- 二国立ハンセン病療養所医師等の正規の勤務時間
- 三所外診療先及びその職名
- 四所外診療先における勤務時間、勤務の内容及び所外診療の予定期間
- 五国立ハンセン病療養所医師等がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
- 六国立ハンセン病療養所医師等が報酬を得て、所外診療を行う場合には、その金額
- 七所外診療を必要とする理由
- 八その他参考となる事項