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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則 第三条 (所外診療の承認の申請)

令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号府省令
(所外診療の承認の申請)

第三条

所外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 国立ハンセン病療養所医師等の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
  2. 国立ハンセン病療養所医師等の正規の勤務時間
  3. 所外診療先及びその職名
  4. 所外診療先における勤務時間、勤務の内容及び所外診療の予定期間
  5. 国立ハンセン病療養所医師等がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
  6. 国立ハンセン病療養所医師等が報酬を得て、所外診療を行う場合には、その金額
  7. 所外診療を必要とする理由
  8. その他参考となる事項

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