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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十一条の二第一項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則 第四条 (承認台帳の整備)

令和元年内閣官房・厚生労働省令第一号府省令
(承認台帳の整備)

第四条

厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所医師等の所外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 所外診療を承認した年月日
  2. 国立ハンセン病療養所医師等の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級
  3. 所外診療先及びその職名
  4. 所外診療の予定期間

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