(承認台帳の整備) 第四条 厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所医師等の所外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。一所外診療を承認した年月日二国立ハンセン病療養所医師等の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級三所外診療先及びその職名四所外診療の予定期間 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗