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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十八条 (交付金)

令和元年法律第五十五号法律
(交付金)

第二十八条

政府は、予算の範囲内において、第二十六条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

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