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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
› 第二十九条
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十九条 (厚生労働省令への委任)
令和元年法律第五十五号
法律
(厚生労働省令への委任)
第二十九条
この法律に定めるもののほか、補償金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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