条文くん法令検索 AIに質問する

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十九条 (厚生労働省令への委任)

令和元年法律第五十五号法律
(厚生労働省令への委任)

第二十九条

この法律に定めるもののほか、補償金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第二十九条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(交付金) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 目次