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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十七条 (ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

令和元年法律第五十五号法律
(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)

第二十七条

前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金支払等業務」という。)に要する費用(補償金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、ハンセン病元患者家族補償金支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

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