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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二十六条 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

令和元年法律第五十五号法律
(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

第二十六条

厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。)に委託することができる。

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