(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託) 第二十六条 厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。)に委託することができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗