条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の推進に関する法律 第二十一条 (日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等)

令和元年法律第四十八号法律
(日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等)

第二十一条

国は、日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるよう、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、国内における日本語教師(日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する仕組みの整備、日本語教師の養成に必要な高度かつ専門的な知識及び技能を有する者の養成その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、海外における日本語教育の水準の維持向上を図るため、外国人である日本語教師の海外における養成を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の推進に関する法律第二十一条(日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上) 日本語教育の推進に関する法律 目次 第二十二条(教育課程の編成に係る指針の策定等) →