(教育課程の編成に係る指針の策定等) 第二十二条 国は、日本語教育を受ける者の日本語能力に応じた効果的かつ適切な教育が行われるよう、教育課程の編成に係る指針の策定、指導方法及び教材の開発及び普及並びにその支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗