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日本語教育の推進に関する法律 第二十三条 (日本語能力の評価)

令和元年法律第四十八号法律
(日本語能力の評価)

第二十三条

国は、日本語教育を受ける者の日本語能力を適切に評価することができるよう、日本語能力の評価方法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。

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