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日本語教育の推進に関する法律 第二十四条 (日本語教育に関する調査研究等)

令和元年法律第四十八号法律
(日本語教育に関する調査研究等)

第二十四条

国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。)、効果的な日本語教育の方法、試験その他の日本語能力の適切な評価方法等について、調査研究、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

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