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日本語教育の推進に関する法律 第二十条 (日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上)

令和元年法律第四十八号法律
(日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上)

第二十条

国は、日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上を図るため、日本語教育を行う機関によるその日本語教育に従事する者に対する研修の機会の確保の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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