条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の推進に関する法律 第十九条 (海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)

令和元年法律第四十八号法律
(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)

第十九条

国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の推進に関する法律第十九条(海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育)について教えてください」と聞く
← 第十八条(海外における外国人等に対する日本語教育) 日本語教育の推進に関する法律 目次 第二十条(日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上) →