(警備指導官) 第八条の二 入国者収容所を通じて警備指導官二人以内を置く。2警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。3警備指導官は、命を受けて、第七条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係るものを助ける。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗