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入国者収容所組織規則 第八条の二 (警備指導官)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(警備指導官)

第八条の二

入国者収容所を通じて警備指導官二人以内を置く。

2警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

3警備指導官は、命を受けて、第七条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係るものを助ける。

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