(雑則) 第九条 この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗