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入国者収容所組織規則 第九条 (雑則)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(雑則)

第九条

この省令に定めるもののほか、入国者収容所に関し必要な事項は、所長が定める。

2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。

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