(統括入国警備官) 第八条 入国者収容所を通じて統括入国警備官十六人以内を置く。2統括入国警備官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。3統括入国警備官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗