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入国者収容所組織規則 第七条 (首席入国警備官の職務)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(首席入国警備官の職務)

第七条

入国者収容所に置く首席入国警備官各二人は、それぞれ企画管理・執行担当及び処遇担当とし、企画管理・執行担当の首席入国警備官は第一号、第二号及び第七号から第十二号まで(入国者収容所大村入国管理センターの企画管理・執行担当の首席入国警備官にあっては、第十一号を除く。)に掲げる事務を、処遇担当の首席入国警備官は第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

  1. 収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
  2. 被収容者の送還要件具備手続に関すること。
  3. 収容区域その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
  4. 被収容者の処遇に関すること。
  5. 被収容者の入所及び出所に関すること。
  6. 面会及び通信に関すること。
  7. 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
  8. 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
  9. 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民及び補完的保護対象者に関する資料の収集に関すること。
  10. 電子計算機の運用及び保守に関すること。
  11. 十一
    指紋の分類及び照会・回答に関すること。
  12. 十二
    首席入国警備官の所掌事務の連絡調整に関すること。

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