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入国者収容所組織規則 第四条 (総務課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(総務課の所掌事務)

第四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 入国者収容所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(第七条第十二号に掲げる事務を除く。)。
  4. 渉外、広報及び行政相談に関すること。
  5. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  6. 職員の福利厚生に関すること。
  7. 送還不能の被退去強制者の放免に関すること。
  8. 被収容者の仮放免に関すること。
  9. 保証金に関すること。
  10. 統計報告に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、入国者収容所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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