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入国者収容所組織規則 第五条 (会計課の所掌事務)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(会計課の所掌事務)

第五条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 債権に関すること。
  3. 保管金に関すること。
  4. 入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  5. 職員の安全管理に関すること。
  6. 被収容者に対する給養に関すること。

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