(会計課の所掌事務) 第五条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二債権に関すること。三保管金に関すること。四入国者収容所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。五職員の安全管理に関すること。六被収容者に対する給養に関すること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗