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入国者収容所組織規則 第三条 (入国者収容所に置く課等)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(入国者収容所に置く課等)

第三条

入国者収容所に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、入国者収容所に、それぞれ首席入国警備官二人を置く。

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