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入国者収容所組織規則 第二条 (所長及び次長)
平成三十一年法務省令第二十六号
府省令
(所長及び次長)
第二条
入国者収容所に、所長及び次長一人を置く。
2
所長は、入国者収容所の事務を掌理する。
3
次長は、所長を助け、入国者収容所の事務を整理する。
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