条文くん法令検索 AIに質問する

入国者収容所組織規則 第一条 (入国者収容所の名称及び位置)

平成三十一年法務省令第二十六号府省令
(入国者収容所の名称及び位置)

第一条

入国者収容所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入国者収容所組織規則第一条(入国者収容所の名称及び位置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

入国者収容所組織規則 目次 第二条(所長及び次長) →