(所掌事務)
第二十五条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。
- 一ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。
- 二前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。
3前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。