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ギャンブル等依存症対策基本法 第二十四条 (設置)

平成三十年法律第七十四号法律
(設置)

第二十四条

ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル等依存症対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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