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ギャンブル等依存症対策基本法 第二十三条 (実態調査)

平成三十年法律第七十四号法律
(実態調査)

第二十三条

政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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