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ギャンブル等依存症対策基本法 第二十二条 (調査研究の推進等)

平成三十年法律第七十四号法律
(調査研究の推進等)

第二十二条

国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

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