条文くん法令検索 AIに質問する

ギャンブル等依存症対策基本法 第二十一条 (人材の確保等)

平成三十年法律第七十四号法律
(人材の確保等)

第二十一条

国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策基本法第二十一条(人材の確保等)について教えてください」と聞く
← 第二十条(連携協力体制の整備) ギャンブル等依存症対策基本法 目次 第二十二条(調査研究の推進等) →