(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議) 第三十二条 本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗