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ギャンブル等依存症対策基本法 第三十二条 (ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)

平成三十年法律第七十四号法律
(ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)

第三十二条

本部に、第二十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。

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