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ギャンブル等依存症対策基本法 第三十三条

平成三十年法律第七十四号法律

第三十三条

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3関係者会議の委員は、非常勤とする。

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