条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ギャンブル等依存症対策基本法
› 第三十四条
ギャンブル等依存症対策基本法 第三十四条 (事務)
平成三十年法律第七十四号
法律
(事務)
第三十四条
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策基本法第三十四条(事務)について教えてください」と聞く
← 第三十三条
ギャンブル等依存症対策基本法 目次
第三十五条(主任の大臣) →