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ギャンブル等依存症対策基本法 第二十六条 (組織)
平成三十年法律第七十四号
法律
(組織)
第二十六条
本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。
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