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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第十一条

平成三十年法律第五十八号法律

第十一条

文部科学大臣は、ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、ドーピング防止活動を推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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