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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第十二条 (人材の育成及び確保)

平成三十年法律第五十八号法律
(人材の育成及び確保)

第十二条

国は、ドーピングの検査を行う者、これを補助する者その他のドーピング防止活動を担う人材の育成及び確保が図られるよう、ドーピング防止活動に関する教育及び研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

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