(人材の育成及び確保) 第十二条 国は、ドーピングの検査を行う者、これを補助する者その他のドーピング防止活動を担う人材の育成及び確保が図られるよう、ドーピング防止活動に関する教育及び研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗