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スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律 第十条 (法制上の措置等)

平成三十年法律第五十八号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、ドーピング防止活動の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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